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東急リバブルの無神経なDM送付

東急不動産(販売代理:東急リバブル)が不利益事実を告知せずにマンションを販売したとして、マンション「アルス東陽町」の購入者が売主の東急不動産を被告とし、消費者契約法4条(不利益事実不告知)に基づき、マンション購入契約の取消及び購入代金の返還を求めて東京地裁に提訴した(2005年2月18日、平成17年(ワ)3018)。 詳細

訴訟は現在も係争中である。ところが、アルス東陽町の販売を代理した東急リバブルは原告に対し、「ご紹介特典のご案内」と題して不動産の買い替えを勧誘するダイレクトメールを原告に送付した(2005年9月1日)。原告は契約取消を求めて争っている状況にもかかわらず、DMを送りつけることは無神経も甚だしい。原告は即座に抗議のメールを東急リバブル渋谷センターマンションチーム(SHIBUYAmp@tokyu.livable.co.jp)に送付した。


原告抗議メール(2005年9月1日)

DM送付に対する抗議

東急リバブル渋谷センターマンションチーム御中

私は貴社を通じてアルス東陽町を購入した原告と申します。

本日(2005年9月1日)、貴社から「ご照会特典のご案内」なるDMが届きました。

販売代理であった貴社は当然承知しているはずですが、私はアルスの購入に際し、貴社販売担当者(住宅営業本部営業第五部・中田愛子、宮崎英隆)より、不利益事実(アルス竣工後に隣地が建替えられ、日照・眺望が遮られること)の告知を受けなかったとして、消費者契約法4条に基く契約取消し及び購入代金の返還を求めて東京地裁に提訴し、係争中です。

このような相手において買い替えを勧めるDMを送付する貴社の無神経さには呆れました。 最近では悪徳リフォーム業者などの「次々販売」が社会問題になっています。業者が一度騙した相手に次々と欠陥品を売りつける問題です。貴社も問題となった悪徳リフォーム業者と同様に、一度問題物件を売りつけたカモに対して、改めて問題物件を売りつけようとしているのでしょうか。

顧客の置かれている状況を考えず、無神経なDMを送付した貴社の行動に強く抗議します。無神経極まりないDMを送付したことに対し、明確な謝罪を求めます。

あわせて今回の悪用されることがないように、貴社が保有する私に関する個人情報の全てを抹消することを要求します。

以上、二点(謝罪及び個人情報の抹消)について、明確な回答を求めます(回答形式は本メールに対する返信で構いません)。

東急リバブル回答メール(2005年9月2日)

東急リバブル株式会社渋谷センターマンションチーム伊藤康幸

貴メール拝読致し、下記のとおりご回答申し上げます。

この度は、原告様のご心情を顧みず、ダイレクトメールを送付した件につきましては、誠に申し訳ございませんでした。今後につきましては、このようなことがないよう、改めて社内にて徹底を図ってまいります。

なお、原告様からお預かりした個人データの内、宅地建物取引業法第49条及び宅地建物取引業法施行規則第18条に定める取引台帳の備え付け項目(ご住所、お名前、土地または建物の所在、売買金額 等)につきましては、削除することができませんので、あしからずご了承願います。当該個人データにつきましては、法令で定められている取引台帳等帳簿の保存期間(宅地建物取引業法第49条に規定する帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖した後、5年間)が終了次第削除させていただきますので、何卒ご了承いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。


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