事件の発端は棟上である。一階二階とも全ての柱の土台や梁との取り付け部分に約2センチの木片を取り付けていた。これはまるで柱が全部下駄を履いたようなものであった。しかし川上住建はそのままパネルの取り付け工事を実施した。この際、トステムからは一級建築士I氏が派遣され、施工の指導を行っていた。トステムのスーパーウォール工法のパネルの長さが2718ミリであるのに対し、柱のプレカットが2700ミリで行われた結果、悪質な施工が行われたとされる。
建築主は抗議し、工務店の社長とトステム営業所長M氏と協議した。その結果、木片を取り除きトステムが柱にあわせた2700ミリの特注パネルを製造してパネルを付け替える工事を行った。建築主は具体的な工事計画書の提出を要求したが、無視された。建築主はM大学のN先生に鑑定を依頼したところ、基礎や構造等、20箇所以上の欠陥が判明した。
基礎の根入れが全くない。 外側の基礎の下に割栗石がない。 内側の基礎の下には割栗石がない。産業廃棄物であるコンクリートを砕いた再生砂利が使用されている。 基礎の鉄筋の配筋やコンクリートの被りの不足 吹き抜け部分の構造耐力上の不足 古材、廃材の使用 ベランダ部分や軒天の雨漏り 外壁の膨らみ 基礎の立ちあがり部分の無数の亀裂問題は他にもある。建築途中でベランダの下にカビが群生していた。その後、ベランダに水を貯めて雨漏りがないかどうか検査を行ったところ、滝のようにベランダの下の外壁をつたって水が流れた。家の内部にもサッシや天井から水が漏れ出ていた。スーパーウォールとは気密性、断熱性に優れた住宅と謳っているが、気密性が高いどころか雨露もしのげないようでは何にもならない。
しかし、川上住建は欠陥を認めず、一方的に工事を中止した。トステムは「川上住建に建材を販売しただけ」と責任逃れの態度に終始した。しかも裁判ではトステムは「部材の指定はしていない」とまで主張した(答弁書)。トステムのような大手企業が公式の場で平然と虚偽の主張をすること自体が信じ難い。
トステムのSW(スーパーウォール)工法によって建設されている住宅の欠陥についてのトステム及び認定店叶上住建の対応について
1997年10月末、スーパーウォール完成した。入居してすぐに家族全員が風邪をひいた。翌年春まで、風邪をひき続けた。1998年1月、トステム、サンデン(換気メーカー)から高気密高断熱住宅に関する資料を受け取る。 受け取った、サンデンの資料「住宅の気密性と換気システム」により、風邪をひいた原因が換気システムの選定ミスであると判明した。
換気システムには排気形換気システムと熱交換形(熱回収形)換気システムがある。建築主の家は排気形換気システムで施工された。サンデン資料では快適性は熱交換形が優れているとする。排気形換気システムの場合は冷たい外気が暖房室床面にたまり、不快の原因になるためである。その上で、排気形換気システムで許容できる条件として、外気が常時マイナスにならない地区や給気口の下部にコンベクターやラジエータ(温水パネルヒーター等)を設ける場合を挙げる。
建築主の家は関東にあり、最低気温はマイナス6度くらいになる。暖房器はトステムから温水パネルヒーター等の使用制限がなかったのでエアコンを使用している。よって、両方とも条件を満たしてないため、スーパーウォール仕様の換気システム(排気形)を使用すれば不快を感じるのは当然である。
1998年7月以降、被害者はトステムに換気システムを熱交換形に交換する費用を請求した。消費者生活センター、住宅部品PLセンターに斡旋してもらったが、トステムは請求を拒否した。調停の場でもトステムは責任逃れの姿勢に終始した(1998年9月)。「スーパーウォールのパンフレットに書いてある換気システムの説明図は、熱交換形である。換気システムを選択したのは建て主であり、トステムに責任はない」。
トステムが「夏、暑くない家。冬、寒くない家。健康快適住宅システム」をキャッチフレーズにしてスーパーウォールを販売している以上、実際に不快感を生じる家に対して改善する義務があると建築主は主張する。
スーパーウォール仕様の換気システムメーカー「サンデン」資料(10,11ページ)3−2 熱回収なしの換気システム 熱回収形換気システムから熱交換器を除けば熱回収なしの換気システムになります。しかし、このシステムは熱回収形よりもイニシアルコスト(設備費)を安くすることがねらいであるため、ダクトは排気側だけに施工するのが一般的です。そして、給気の必要な室にそれぞれ開口度を調節できる給気口を設けます。給気口から吸入された外気は、廊下、ホールなどを経由してトイレ、浴室、台所など排気している室に流れて、全室の換気ができるように設計します。給気口は入ってくる冷たい外気が床面に溜まらないように、コンベクターやラジエータの上部または背面下部などに設ける必要があります。 (13,14ページ) 質問4:熱交換換気システムは本当に必要なのでしょうか。その理由は何だと考えられますか。 答:熱交換換気、言い換えれば熱回収ですが、これのねらいを経済性においていることが多いようです。しかし、快適性が主で、経済性は従とするべきでしょう。外気の給気口の位置にもよりますが、暖房室に冷たい外気が入ってくれば床面にそれがたまって不快の原因になります。一般的にはダクトを1階の天井裏に通して1階は天井から、2階は床面から給気することが多いので2階でそれが顕著になります。給気口を放熱器の背面に取り付けるなどの工夫である程度カバーする方法もありますが、それが不可能の場合もあります。 このような現象は当然の事ながら外気温が低ければ低いほどきびしくなるわけです。熱回収があれば回収率にもよりますがこのようなことが緩和されてきます。しかし、計画換気は大量の外気が入ってくるのではないので熱回収をしなくてもさほど不快に感じないというか、がまんできるレベルがあるはずです。そのボーダラインはデータがないので今後の研究課題ですが、いまのところ外気が常時マイナスにならない地区では熱回収がなくてもよいかもしれないと推定しています。 中 略 このように、熱回収は絶対的なものとは言えませんが、熱回収なしよりはベターと考えるのでなるべく熱回収つきをお勧めしています。しかし、換気システムが必要な気密性の住宅でありながらイニシアルコストが高いために、換気システムをあきらめてしまうとか、換気扇のいくつかでお茶をにごそうという場合には熱回収をしないシステムでもないよりははるかによいと考えます。 |
トステム綾部株式会社の労働実態は誠に過酷なもので、残業実体は月100時間位にも上った。日勤で朝出勤しても、切り粉が舞う立ちっぱなしの作業の下、ノルマが終わらなければ帰れず、その日のうちには帰れないのが通常という凄まじい勤務状態であった。家には寝に帰るだけ。しかも4-5時間位しか睡眠時間も取れないような現代版「女工哀史」とも言うべきものである。現場にはタイムカードもなく、リーダーが残業時間を記帳するという体制であった(宮本平一「福知山17年目の御報告」自由法曹団京都支部創立40周年誌『人権の旗をかかげて』2003年)。
2002年4月福知山労働基準監督署長に労災保険請求をしたが、2003年3月業務外の認定となり、現在京都労災保険審査官に審査請求の申立をした。「中田君の過労死認定を求める会」が活動している。国会でも西山登紀子参院議員がとりあげた。
西山登紀子議員質問(第159回国会 行政監視委員会 第2号2004年3月29日)大臣にお伺いをしたいわけですけれども、私、直接、京都の福知山の中田さんという若者、中田衛一君、二十二歳が過労死をいたしました。今、過労死の労災の申請をやっております。お母さんが厚生労働省殿ということでお手紙を書かれておりますので、御紹介をさせていただきたいと思うんですね。息子は、高校卒業後の平成九年四月、若者の職場ということで魅力であったトステムに、小さくも素直な夢と野望を持って入社しました。そして、四年目の平成十三年六月十六日夜勤から帰宅後就寝中に余りにも寂しく短い生涯を閉じました。 研修期間を過ぎて以来、深夜の帰宅は頻繁で、ひどいときは朝方のときもある状況下、平成十二年九月より日勤と夜勤一週間交代の二交代勤務となりました。しかし、DSジャストカットラインは、受注生産のため、納期に迫られ相変わらず残業が続きました。辞めていく同僚も多く、平成十三年春ごろには、相方が派遣社員となり、まじめで責任感の強い息子には、作業に精密さを問われる中、問題行動のある相方の指導をしながら能率アップの状況は大きなストレスになっていました。 切り粉が舞う作業環境の中、冷暖房は定時に切れ、残業は正社員しか残らないという状況でした。 何度か複数の親からの電話の訴えで監督署が再三、立入調査しているにもかかわらず、タイムカードの導入はなく、労働時間管理はリーダーに任される形態は変わっていません。休みもなかなか言い出せない心理状況にありました。また、証言を聞くに際し同僚らが寝ることだけが楽しみという実態であったこと。監督署では、労働時間数はグレーゾーンと言われるものの、元同僚たちは七十、八十は常で、多い人は百―百二十時間の残業もあったと証言しています。 社内でも過酷な職場で有名であると口をそろえて証言しているのはなぜなのか。タイムカードや記録のない中での会社側と家族の思いには大きな差があることをどう見るべきでしょうか。週交代の日勤、夜勤の二交代の労働形態は適切なのだろうか。過労死の認定基準は見直され、改定されたが、深夜交代勤務でも八十時間の時間外労働がなければ認定されないのは、おかしいと思います。また、六か月だけでなく、息子のように何年もにわたって長時間労働が続いた場合、心理的ダメージや健康面に与えるダメージは、最も大きいものがあり、軽く見過ごされてはいけないのではないでしょうか。
京都府定例府議会での島田敬子議員の代表質問(2004年6月9日)私は、先日、過労死裁判をたたかっておられる福知山の中田さんの話をうかがいました。中田さんの息子さんは府立工業高校卒業後、トステムに入社して4年目、夜勤から帰宅後、就寝中に22歳というあまりにも短い生涯を閉じました。研修期間を過ぎて以来、残業、残業の毎日で深夜に帰宅、休日は寝てばかり、朝方帰宅してまた出勤するなど月の残業は過労死の危険ラインである80時間をはるかに超えていました。そのうえ、定時になると寒い冬でも暖房が切れるなど、作業環境は劣悪でした。あまりのひどさに、多くの青年たちはたまりかねてやめていきました。数人の親たちの告発で労働基準監督監が立ち入り調査に入りましたが、タイムカードはなく、労働時間はリーダーに任されるなど事態は改善されず、こういう中で中田君はなくなりました。 |
トステムと関係の深い弁護士として井口寛二弁護士(第二東京弁護士会、井口寛二法律事務所)がいる。井口弁護士はトステムが設立したトステム建材産業振興財団の評議員を務めている(2005年6月現在)。トステム建材産業振興財団はトステム株式会社がアルミサッシ事業25周年を契機として、住宅・建材産業に関する調査及び研究に対する助成、人材育成に対する助成、内外関係機関等との交流及び協力に対する助成等を行なうことにより、住宅・建材産業に関する技術の進歩と同産業の健全な発展を図り、日本経済の発展と国民生活の向上に寄与することを目的として設立されたとする。
また、トステムが特許権侵害で訴えられた裁判のトステム側代理人を務めた(東京地裁平成12年1月28日判決、平成7年(ワ)第1400号 特許権侵害差止等請求事件)。更にトステムの関連会社トステムビバ株式会社が意匠権侵害で訴えられた裁判のトステムビバ側代理人を務めた(東京地裁平成11年8月27日判決、平成09(ワ)4986号損害賠償請求事件)。
井口弁護士の専門の一つは労働法である。桐蔭横浜大学法学部では「雇用と法」(2年後期、選択必修、2単位)、「労働紛争処理」を教授する。社団法人日本経営協会が実施する通信教育講座「労働法入門コース」の講師でもある。
点検マニュアルに違反した上、同僚検査員が誤ってエレベーターを上昇させたのが原因とみて、警視庁は業務上過失致死容疑で捜査している。マニュアルでは、点検時はボタンが機能しないように切り替え、籠の上に乗る点検員がリモコンでエレベーターを操作することになっていた。これに違反していた疑いが強い(「エレベーター点検の誤動作で検査員挟まれ死亡 東京・江東区」産経新聞2006年8月24日)。
「エレベーターの点検作業員、挟まれ死亡・東京」日本経済新聞2006年8月24日 「開閉ボタンミス、エレベーター点検作業員が転落・死亡」読売新聞2006年8月24日
工業団地への商業施設誘致は県議会で批判された。「工業団地の分譲が進まないからといって、この一部を商業地に転換し、大型商業施設を誘致することは、近隣地域の商店街に大きな打撃を与えることになります。中小企業や商店街の振興を掲げている行政が、大型商業施設を誘致することは、政策的にも矛盾しているといわざるをえません」(山岸あき子議員、定例県議会2005年12月22日)。
「一度こうした前例がつくられれば、自治体は「都市間競争」を理由に、大型商業施設の誘致にいっせいに走り出すことは間違いありません。そうなれば中心市街地の活性化とか商店街の振興などという言葉は全く死語と化すでありましょう」(すみ靖子議員、定例県議会2004年3月25日)。
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1 :ああ :03/07/18 22:12 ID:??? 流し台がプラモデルなみの、こわれやすさ。
12 :(仮称)名無し邸新築工事 :03/07/19 21:25 ID:???
68 :(仮称)名無し邸新築工事 :03/09/12 10:07 ID:???
76 :(仮称)名無し邸新築工事 :03/09/20 04:31 ID:w+6W2rhk
164 :(仮称)名無し邸新築工事 :04/05/02 01:09 ID:???
サンウェーブのシステムキッチンを採用した家を買ったのですが、
178 :(仮称)名無し邸新築工事 :04/05/22 20:26 ID:r6G2CpT5 |
民間調査会社によると2005年3月期決算の売上高は約415億円で、投資型のワンルームマンションで首都圏トップの販売実績をあげている。中間決算説明会では東急不動産を競合と名指ししていた(株式会社菱和ライフクリエイト「2003年3月期中間決算説明会」2002年11月15日)。主要取引先には東急建設株式会社をあげる。
容疑は雑居ビル「真珠宮ビル」(渋谷区代々木2丁目、12階建て)所有権を巡る虚偽の登記申請である。実際は所有権が移転していないにもかかわらず、虚偽の移転登記をした疑いである。2005年2月に後藤容疑者らは東京法務局渋谷出張所に虚偽の登記申請を行い、後藤容疑者が実質的に経営する後藤組のフロント企業に所有権を移したとされる。
西岡容疑者は、菱和が正当な所有権者ではないことを承知しながら、フロント会社への所有権移転手続きに加わったとされる(「山口組系組長ら逮捕 渋谷のビル所有権を不正変更容疑」朝日新聞2006年5月8日)。同社の所有権を抹消し、犯行に協力した疑いが持たれている。
同ビルを巡っては、所有権を巡りトラブルが相次いでいた。同ビルはビル管理会社が所有していたが、2002年に別の暴力団組長らの乗っ取りに遭い、持分の10分の6が都内の不動産会社に不正に売却された(「所有権不正移転の疑い、組長ら逮捕…青山通り刺殺関連」読売新聞2006年5月8日)。この事件では2003年7月に不法に所有権を移転したとして有印私文書偽造・同行使・公正証書原本不実記載・同行使で稲川会系と山口組系の組員が逮捕された。2004年10月にも同ビルのオーナー(当時)に暴行を加えて実印を奪ったとして、山口組系の組員が逮捕された(山岡俊介「男性刺殺事件で、改めて注目される代々木の問題ビル」ストレイ・ドッグ2006年3月6日)。
登記簿上、持分の10分の4は都内のインターネット通販会社を介し、売買により菱和ライフクリエイトに移った(2004年6月)。それから後藤組フロント企業に移転し、持分を主張するフロント企業とビル管理会社の間でトラブルになっていた。2006年3月5日にはビル管理会社顧問・野崎和興さんが港区北青山三丁目の路上で2人組の男に殺害される事件が発生した。野崎さんは同ビルの不法占拠者対策を担当していた。警視庁は刺殺事件との関連性も調べている(「山口組系後藤組長逮捕 菱和クリエイト社長らも」西日本新聞2006年5月8日)。
後藤組は全国に傘下40組織、組員約670人を抱える山口組系有力二次団体。静岡県富士宮市に本部を置き、山口組内の武闘派として東京進出に深く関わったとされる(「山口組系後藤組長や長男ら10人を逮捕」日刊スポーツ2006年5月8日)。1992年5月に映画監督で俳優の故伊丹十三さんが、民事介入暴力をテーマにした映画「ミンボーの女」製作後に切りつけられ、重傷を負った事件では、同組員らが逮捕されている。
同住宅のエレベーターはシンドラーエレベータ株式会社(江東区越中島一丁目)が製造したものだが、当時からドアが開かないなどのトラブルが多発していた(「管理会社の変更時、異常多発伝えず…エレベーター死亡」読売新聞2006年6月6日)。区住宅公社は当初、事故機を含む同住宅のエレベーター2機に関する苦情や故障の数を19件と公表していた。しかし実際は2003年4月以降で41件に上っていた(「エレベーターで高校生死亡、安全装置作動せず?」読売新聞2006年6月5日)。
事故当初よりシンドラー社は再三の住民説明会や記者会見の要請を拒み続けた。初めて記者会見を開いたのは事故から9日経過した6月12日である。会見では「当社のエレベーターは点検したとき異常は見られていない」と繰り返し続けた。
ローランド・ヘス氏は口をぽかんと開けていた。隣のケン・スミス氏は意味不明な薄ら笑いとも取れるような笑みを浮かべていた。責任者が二人揃って緊張感の感じられない表情をしていた。
明確に「NO」と答えたのは、「W杯の日本戦でシンドラーの話題が必然的に小さな扱いになるのを狙って、会見を今日まで延ばしたのか?」との質問に対してだけだった。翌日の6月13日に初めて住民説明会を開いて、スミス社長が謝罪した。
シンドラーエレベータ社製のエレベーターを設置していた東京工業大学すずかけ台キャンパス(横浜市緑区)でも15件の不具合があった(「別施設でも15件=同じメーカー、不具合類似−エレベーター死亡事故」時事通信2006年6月6日)。東急不動産とシンドラーエレベーターは共に人事コンサルタント栗田猛氏(株式会社インソース)の講演・研修を受講している。
港区の事故機には別の種類のプログラムが使われており、原因は調査中としている。国土交通省にも同日報告した。同社によると、浦安市のマンション(2基)の他、東京都八王子市の文化施設(1基)と名古屋市の愛知県庁舎(2基)のトラブルは、このミスを原因とする(「制御プログラムにミス シ社、事故機とは別種」共同通信2006年6月16日)。
与謝野馨経済財政・金融担当相は4日の閣議後の記者会見で、上記件について「一般論として銀行のチラシは親切な記述であるべきだ」との見解を示した(2006年8月4日)。「最近感じるのは不動産や、その他の金融商品の広告で、大事なところが活字の号数が落ちて(小さく)書いてあって、なかなか利用者の注意が行き届かないこと」と広告の分かりにくさに苦言を呈した。金融庁は公取委が警告すれば、みずほ銀に報告を求める方針とする。
「銀行には、自らの商品の利点だけでなく、顧客の不利益になるような情報もはっきり示すのが、本当の顧客サービスだと肝に銘じてほしい」(「消費者の分かりやすさを競え」読売新聞2006年8月21日)。
マレーシアの不買運動は、レバノンへのイスラエル軍による攻撃に抗議し、イスラム系消費者団体やレストラン経営者協会が起こしたもので、コカ・コーラのほか、スターバックス・コーヒーなど米国製飲料を対象にしている。
不買運動を呼びかけたレストラン経営者協会は、加盟している約4000人に対し、店内でのコカ・コーラの提供中止を呼びかけた。インドネシア、スリランカ、インド、パキスタンにある関連団体にも追随するよう呼びかけるとしており、運動の規模が拡大する可能性もある。マレーシアでは、2003年にもイラク戦争に抗議して今回と同様の不買運動が3カ月間続けられ、売り上げが落ち込んだという。
アジアでのコカ・コーラ製品のボイコットは、8月に入り2例目だ。米紙ウォールストリート・ジャーナルによると、インドでは南部ケララ州政府は、コカ・コーラと同業のペプシコ製品の製造・販売が全面的に禁じた(2006年8月9日)。同州のほか4州でも学校や政府系機関で販売を禁止する措置を取った。インドでのボイコットは、製品に殺虫剤が混入しているとの疑惑が出たことがきっかけだ(黒川信雄「アジアで相次ぐ不買運動、米コカ・コーラ苦境に」フジサンケイ ビジネスアイ2006年8月15日)。
ミサワHDによると、ミサワ九州が前倒し計上していたのは毎年数十棟〜百棟余り。1戸2000万〜2500万円として試算すると、年間数億〜数十億円が粉飾された可能性がある(「ミサワホーム九州、粉飾決算の疑い…売上高水増し6年」読売新聞2006年12月17日)。
歌と詩と演奏が全部そろって初めて曲になる。全て揃って初めて美しい素晴らしい曲になる。だからこそ歌詞の無断改変は許されない。歌詞カードに作詞者の名前を書いておきながら勝手に書き加えることは言語道断である。作詞者の詩が物足りなくて付け加えたことになる。作詞者が「俺の詩じゃ、不満なのか?」と腹を立てるのは当然である。信頼関係を破壊する暴挙である。川内氏を追いやった責任は大きい。
文字は一字違うだけで全く別物になる。自分が一生懸命考えて書いたものに、自分の知らないところで勝手に書き加えられ、ニュアンスを変えられたならば嫌がるのは当然である。森進一が本当に「おふくろさん」という歌を愛し詩の意味を理解しているなら、付け足しの歌を歌って詩を貶める筈がない。元の歌詞は「敬愛する母の教えに従い強く生きる歌詞」になっているが、森の付け足しは「母に心配ばかりかけてるダメな自分」という内容になっている。
曲の前にあるセリフは曲そのものの価値を下げている。前奏があってすぐに歌詞に入るオリジナルの方が人に訴える力が大きい。この歌の前セリフは必要ない。付属品は要らない。最初から付属品付だったら人気はでなかった。正直、川内康範氏の気持ちや今まで守ってきたことを理解しようとしない人の人間性を疑う。本当に厳しい言い方をすると哀れに思う。著作権については単なる金儲けの道具と成り下がったとする批判があるが、本件のような著作者の思いや苦労して作った作品を守るために使われることこそ著作権の存在意義である。
ここまで話をこじらせた原因は森の態度である。あれだけの発言をテレビでした以上、川内氏の怒りが収まらないのは当然である。森は誠意をもってあたらなければならない。ここまで相手を怒らせたならば全ての仕事をキャンセルして、相手の自宅前で待ち続けるくらいの誠意を見せる必要がある。「カノッサの屈辱」のように雪の中を三日三晩立っているくらいしなければ無理だろう。
日本中が森進一の卑しい本性を知る所となり、イメージが地に落ちてしまった。この状況で「おふくろさん」をいくら思い入れたっぷり歌われても、聞いている方は「ほんまに、そう思っとんかいや。うっそ〜!」とかえって興ざめするだけである。従って川内康範氏の歌唱禁止令は森進一を救うものでもある。
アポなしで不在時に、わざわざマスメディアを引き連れて謝罪に行くのは、どのような了見なのだろうか。川内氏と近所の住民に迷惑をかけることが目的なのか。川内氏としては嫌々手打ちさせられるよりは逃げ回っていた方が正解である。
そもそも青森まで森進一が謝罪に行った日は、川内氏は東京にいるのはマスメディアの間では周知のことであり、そのような日にマスメディア一同引き連れて青森まで行くのは茶番以下である。「門前払いされる可哀想な森進一」像を作り出そうという薄汚い計画が見え見えで、森進一の汚さが一層際立つ結果となった。だからこそ「三文芝居」と切り捨てられ、ますます怒りに拍車がかかった。 川内氏は28日にテレビ朝日系「スーパーモーニング」(前7・30)の取材に「森はうそつき。2度と会わないし、歌わせない」と謝罪を受け入れない考えを示した。
「川内氏「会うつもりない」 森進一に連絡も怒り収まらず」スポーツ報知2007年2月28日 「森進一、青森まで行って門前払い」日刊スポーツ2007年2月28日 「森進一“青森謝罪”不発で帰京」スポーツニッポン2007年3月1日 「森進一「直接謝罪」できず…川内氏、テレ朝取材に「会わない」」サンケイスポーツ2007年3月1日
城尾容疑者は2003年2月、市道工事現場のくぼみに自動車がはまり、破損する事故を起こし、補償をめぐって市側と対立した。交渉にあたった当時の長崎市担当者によると、交渉では03年4月から04年9月にかけて30回以上の電話や面談によるやり取りがあった。
松尾弁護士によると、同容疑者は「市職員から『わざと車を落とした』と言われた」と立腹。「市職員の対応が悪い」などと、告訴の相談に来た。この際、同容疑者は「おれの言うことを認めない」と市職員に対する怒りを口にしていた。弁護士は「個性が強く、主義主張を曲げない人」と同容疑者を評した。
「「市の対応悪い」=弁護士に告訴相談も−長崎市長銃撃の城尾容疑者」時事通信2007年4月18日 「<長崎市長射殺>城尾容疑者とのトラブル経緯説明 市が会見」毎日新聞2007年4月18日
この場合は弁護士間で事前に仄めかしだけでも話をするのが通常である。「話し合いの余地は残しています」「控訴は和解含みです」と内々に相手に伝わるようにする。相手にも準備があり、相手のことを考えれば当然の配慮である。日本は根回し社会と言われるくらいであり、いきなり裁判期日に和解を申し入れたとしても相手にされない。期日まで何もしていなかった以上、期日当日になって取り繕っても無意味である。時間稼ぎ目的で和解勧試を悪用する弁護士もいるため、要注意である。
例えば一方的に控訴状を送りつけ、控訴理由書提出期限中も話し合いを試みず、一審と同じ主張を持ち出して全面的に争う控訴趣意書を提出しておきながら、裁判官から和解を勧められると手のひらを返すのは筋が通らない。相手方の被害感情を無視し過ぎている。相手の要求には一切耳を傾けず、散々時間稼ぎをした挙句、自社に都合の良い主張のみ並べる会社とは協議できないことは当然である。
特に和解条項で相手側に何らかの履行を求める場合は相手の用意も大変である。控訴審の審理が続くならば決着は一年以上先になることが見込まれる。当事者は当然のことながら、それを見越して予定を立てている。にもかかわらず最初の協議で一方的に「すぐに和解しましょう」と言われても応じる筈がない。
ライブドアによるニッポン放送の敵対的買収では水面下での協議が和解に結実した。ニッポン放送の新株予約権の発行を東京高裁が認めない決定を下した後、フジテレビの日枝久会長は「話し合う余地はある。メリットが生まれれば、提携もやぶさかではない」と表明した(松田陽三「和解含みの「第二幕」」読売新聞2005年3月24日)。
訴訟上の和解が成立すれば、これを調書に記載しなければならず、調書が作成されたときには確定判決と同一の効力が発生する。しかし調書作成前に当事者が未だ調書が作成されていないことを理由に和解の効力発生前であるとして和解内容を変更することは許されていない。また、当事者に対する調書の正本の送達が意味をもつのは、具体的給付義務等が記載されている時に和解調書に基づき債権者が強制執行する場合であって、送達の有無は、和解の成立又は効力発生とは無関係といわざるを得ない。
また、相手が到底受け入れられないような出鱈目な条項を相手側代理人に送りつける。例えば和解を決裂させたい控訴人の代理人は以下の和解条項案を作成する。和解条項第一項では「控訴人が被控訴人に和解金○○万円を○○年○月○日までに支払う」とする。一方、和解条項第二項では「控訴人は、被控訴人に対し、被控訴人が第1項所定の金員の支払いを怠ったときは、遅滞した金額に対して遅滞した日から完済に至るまで年○%の割合による金員を支払う」とする。
第一項では控訴人が和解金を支払うことになっているにもかかわらず、第二項では被控訴人が支払うことになっている。和解金を支払う側を控訴人から被控訴人に替えており、控訴人は和解金を支払う気がないということが読み取れる。被控訴人側が、このような和解条項案を受け取れば激怒するのは当然である。海千山千の弁護士が控訴人と被控訴人を書き間違えたということはあり得ない。また、そのような言い訳が通じるほど世の中は甘くはない。控訴人とすべきところを意図的に被控訴人と書き換え、和解金の支払いを相手に転嫁させようとする悪質な和解条項である。これでは協議の余地はない。被控訴人側が無知でない限り、和解協議が決裂するのは当然である。
和解により、ソーテックは、今後一切「e-one433」の製造、販売をしない。加えてアップルに対し「解決金」1000万円を支払うことになる(「アップル、ソーテック和解、e-one433の発売は中止へ」MYCOMジャーナル2000年1月17日)。和解内容はアップルの要求が認められた形である。
ソーテックの大辺創一・代表取締役社長は和解について「不正競争防止法に抵触していないと確認している」と話す。和解を覆すような放言である。この無責任放言に対しては当然のことながら以下の追及がなされた。「それでは、不正競争防止法に抵触していないのなら、1000万円をアップルに支払う必要があるのか」。社長の回答は「歯切れが悪かった」と論評する(「ソーテック大辺社長、「1000万円という解決金ならのめるし、不正競争防止法に抵触していないということでアップル側も訴えを取り下げた」」ASCII24 2000年1月17日)。
アップル側が反発するのは当然である。アップルコンピュータは以下のニュースリリースを発表した。「ソーテック社のeOne433が数々の賞に輝くアップルのiMacを模倣しているという点、そして、この模倣が不正競争防止法に違反していたという点について、アップルの従来からの主張は、現在も全く変わりません」(アップルコンピュータ株式会社「アップル、ソーテックとの和解の理由を明確に」2000年1月25日)。
中村教授は翌12日、東京都内で記者会見し、「(和解内容は)100%負け。和解に追い込まれ、怒り心頭だ」と語った。和解額の約6億円については「(裁判官は)訳の分からん額を出して『和解しろ』と言う。日本の司法制度は腐ってると思う」と憤った(「<青色LED和解>中村教授「日本の司法制度は腐ってる」」毎日新聞2005年1月12日)。
中村教授は和解案を見て、「1%でも勝てるなら最高裁まで戦う」と弁護士に主張したが、弁護士から「(勝てる可能性は)ゼロ以下」と言われ和解に応じたという。発明に対する貢献度が5%とされた点については「(東京高裁が)大企業を守るため、まず額の上限を決めたからだろう。1審の裁判官はきちんと書面を読んでくれていたのに」と批判した。
当事者の一方が和解を求めず、判決を望んでいるならば、裁判所は無理に和解させるべきではない。強引に和解に追い込む裁判官がいるとの指摘はある。「裁判官中には、きわめて少数ではありますが、強引な訴訟指揮により、訴訟の初期の段階で当事者に和解を強要する裁判官もないではありません」(寺田熊雄、第96回国会(参議院)法務委員会第11号、昭和57年5月13日)。
和解になると判決を書かなくて済むというのは、手続き上その通りであるが、裁判官が判決を書きたくないために和解を勧めるならば本末転倒である。たとえ裁判手続き上何の問題もなかったとしても、裁判所による権利の侵害の一種である。裁判を始めた以上、判決を得る利益というのが、当事者双方に発生していると考えられるためである。
しかし中村教授の批判は的外れである。中村教授自身が敗訴を恐れて和解を選択したのである。和解条項が飲めなければ和解に応じなければいいだけの問題である。権利を守りたければ裁判所の口車に乗るべきではない。和解勧告は所詮勧告である。そして、目先の和解金を選択したのは中村教授である。司法の発展を腐らせてしまったのは中村教授自身である。
和解勧告では一審で対象になった特許発明以外の特許についても紛争の余地を残さないことが重要とする。しかし中村教授は元々、青色発光ダイオード以外の特許については重視しておらず、むしろ追加で対価を請求されうる日亜化学工業の応訴の負担に配慮したものである。即ち一挙解決ための和解勧告は中村教授にとっては何のメリットもない。
和解勧告は出発点からして中村教授の思いを無視するものであり、中村教授が受け入れないと思うのは当然である。裁判官が中村教授の思いに聞く耳を持たなかったのか、中村教授側が伝え切れなかったのかは不明である。いずれにしても中村教授の思いが和解勧告に反映されていないことだけは確かである。その不満が「日本の司法制度は腐っている」発言となったと考えられる。
同校は1945年に「国語(朝鮮語)講習所」として開設された。長年学校用地として使われていることを理由として、阿部潤裁判長は3月1日、都に土地を安価で学園側に売却するよう和解を勧告していた。和解金は市価の一割程度にあたるという。朝鮮籍や韓国籍、日本籍の子供たち六十五人が通う第二初級学校は、敷地の約八割が都有地。学校がある枝川地区は戦前、ごみの埋め立て地に朝鮮人が強制移住させられた地域で、学校周辺の住宅地は市価の一割以下で都から住民に払い下げられた。
当時の美濃部亮吉都知事は在日コリアンが多く住む地域の事情や学校の歴史的経緯を考慮し、一九七二年から二十年間契約で、同校に無償で土地を貸与した。当時の土地使用貸借契約書は「契約終了後も学校用地として継続使用する必要がある場合は協議し善処したい」としていた。契約期限が切れた後、都と学園側は交渉を続けてきたが、都は二〇〇三年に突然、立ち退きを要求。同年十二月に提訴し、都有地の明け渡しや校舎の一部撤去、無償貸与期限の後の地代に相当する額として約4億円の支払いを請求した。
学園側は裁判で「取り壊せという都の主張は、憲法と国際人権規約が保障する『母国語で普通教育を受ける権利』の侵害だ」と主張していた。学校側の弁護団は「学校を取り上げられるのではないかという子供たちの不安を解消できたことが一番の喜び。子供たちの教育権を保障する場であると都が認めて和解したのは重要な意義がある」との声明を出した。
「敷地払い下げ 朝鮮学校、都と和解」東京新聞2007年3月8日 「東京都と朝鮮学校が和解 都有地明け渡し訴訟」朝日新聞2007年3月8日 「都と朝鮮学園が和解、土地使用巡る訴訟」日本経済新聞2007年3月8日
小田耕治裁判長は、経営陣が混入を知りながら「積極的には公表しない」との方針を決めたと認定。「事実を公表して信頼回復の措置を講じる義務があったのに怠った」と指摘し、事件の“隠ぺい”が消費者の信用を失い会社に損害を与えたと判断した。原告側弁護士によると、経営陣に不祥事の公表義務を認めた初の司法判断。企業の危機管理の在り方に大きな影響を与えそうだ(「不祥事の公表義務認める ダスキンに賠償命令」下野新聞2006年6月9日)。
カリフォルニア州に店舗があるマクドナルドらの店で販売している焼いたチキンや、チキンを含むサラダなど百点を外部の検査機関で分析したところ、発癌物質ヘテロサイクリックアミンの一種PhIPが検出された。量は1グラム当たり43・2―0・08ナノグラム(ナノは10億分の1)であった。
ヘテロサイクリックアミンは肉や魚を加熱調理すると発生し、米厚生省が2005年に発癌物質に指定。PhIPについては、カリフォルニア州でも癌を引き起こす化学物質として10年以上前からリストアップされている。医師委員会は、発がんの危険性を客に警告することなしに販売するのは違法とする。医師委員会は米国の約6000人の医師で構成されている。
大喜多裁判長は「美容院側はカットの内容について女性に十分確認しなかったと推認される」と判断した。大喜多裁判長は賠償額を30万円と認定。しかし、女性側が控訴しなかったため、一審通りの賠償額になった(「キャバクラ嬢の髪切りすぎで2審も美容院に賠償命令」産経新聞2006年8月25日)。民事訴訟法では控訴しなければ賠償を増額できないと規定している。
判決によると、女性は2004年4月、美容院で「巻き髪やアップができるような長さに」と依頼したが、希望より短く切られた上、髪形も違ったため、途中で店を出た(「キャバ嬢髪形訴訟2審も美容室に賠償命令」日刊スポーツ2006年8月24日)。女性には付け毛が必要になった。
「カット後は頭頂部が約7センチ。(綾小路)きみまろのカツラみたいな髪形になった。私は顔よりも髪が自慢だったんですが、付け毛をしても自信がなくて、接客にも影響が出た。同伴もできなくなった。ストレスで円形脱毛症になり、辛かったです」(「マルシア似27歳美人キャバ嬢激白“髪切り裁判”」夕刊フジ2005年11月21日)。
女性は希望の髪形を伝えたのに、美容師が「自分に任せろ」と言って十分確認しなかったとされる。美容師は腕は勿論だが、接客もきちんとこなすことが求められる。美容師によって客の気分は左右される。外見も気持ちも綺麗にして送り出してもらいたいものである。
原告らは「加害企業が時間の経過を理由に責任逃れをすることは許されない」と反発している。原告団の大石利生団長は「加害企業の責任は期限を切れるものではないはずだ」とした上で、「被害者には以前から症状があったが、それが水俣病だとは、チッソも国も県も言ってこなかった」と反発する(「チッソが時効を主張、請求棄却求める 水俣病訴訟」朝日新聞2006年11月26日)。
原告側弁護団長の園田昭人弁護士は「チッソは何の反省もせず居直った。加害企業としてあるまじき行為であり、暴挙だ」と批判する(「水俣訴訟、チッソが「和解の余地なし」…決着困難に」読売新聞2006年11月25日)。
これまで水俣病の時効を巡っては、チッソが水俣病第1次訴訟で「原告らが認定を受けてから3年以上経過している」と主張したが、熊本地裁は73年の判決で「損害が継続的に発生している場合、最初に損害や加害者を知った時から消滅時効が進行するという解釈は到底とり得ない」として退け、確定した。
訴訟は、入所者側が1審で勝訴し、国側が控訴。その後、同法の改正で補償金の支給が決まったため、入所者側が訴えを取り下げて終了した。この訴訟の訴訟費用について、入所者側は国が負担すべきだと申し立て、東京地裁は、これを認める決定をしていた。
即時抗告審で、国側は、「訴訟費用は訴えを取り下げた側が負担するのが原則」と主張したが、高裁決定は、「訴訟では入所者側が全面勝訴したと言える」と述べ、東京地裁決定と同様、国側の主張を退けた(「台湾ハンセン病訴訟費用の国負担、東京高裁が決定」読売新聞2006年11月29日)。
詐欺を行うにあたり、田中被告はノンバンク社長に「背任になっても処罰価値はないから心配しなくていい」と助言した。これについて、控訴審の被告人質問(2005年7月)で田中被告は「私が検事をやった経験で処罰価値はないだろうと、そう判断した」と語る(「弁護頼られる「ヤメ検」」読売新聞2005年11月1日)。
同会によると、中島弁護士は2000年7月頃から03年6月頃まで、5業者から約250件の債務整理事件をあっせんされた。02年9月に受任した埼玉県内の60歳代の女性の債務整理では、債権者との和解交渉などの事務処理をほとんど自らの事務所の職員に任せていたという(「「非弁提携」で債務整理の弁護士、業務停止6か月に」読売新聞2006年8月3日)。
調べでは、3人はカジノ店経営者の波多江良昭被告(57)の口座にあった収益の没収を免れようと共謀。山根容疑者が波多江被告に約600万円を貸しているように装って2月、東京地裁に口座の差し押さえ命令を出させた疑い。岡田容疑者は「架空の債権、債務ではない」と供述。他の2人は容疑を認めているという(「違法収益隠匿で弁護士逮捕 摘発カジノ店の600万円」岐阜新聞2006年6月29日)。
岡田滋弁護士の判決は2006年10月26日、さいたま地裁でなされた。「弁護士としての知識を悪用した犯行で、法律家としての職業倫理に著しく反する」として、懲役一年六月、執行猶予四年を言い渡した(「違法カジノ収益隠し弁護士に有罪判決」読売新聞2006年10月27日)。
訴訟を提起し、警察に被害を申告したこと、その情報をジャーナリストの津田哲也氏に提供したことついて謝罪を強要した。加えて、その行為に「制裁」を科すことを合意案として提示したとする。また、訴訟を提起した投資者には、津田哲也氏がネット上で運営する全サイトに虚偽の事実を公表するよう強制したとする。
「増田俊男,サンラ・ワールド,SIC」投資被害対策室 『サンラ・ワールド社』顧問弁護士が「懲戒請求」されていた http://sueeziri.13.dtiblog.com/blog-entry-97.html 「サンラ・ワールド社」弁護士から公開を強要された「和解契約書」 http://sueeziri.13.dtiblog.com/blog-entry-74.html NEWS RAGTAG 『パシコン名誉毀損裁判』で言論の自由≠守ったはずの「佐藤博史」弁護士が言論封じ≠していた http://news-tag.cocolog-nifty.com/blog/2007/03/post_903d.html
マテラッツィの母親もマテラッツィが15歳の時に亡くなっている。そのような人間が他人の母親を侮辱する発言をしたことに唖然とする。挑発がなければ、それへの行為も起こり得ない。
マテラッツィは、侮辱の具体的内容は明かしていないが、12日付伊紙「レプブリカ」は、「おまえの姉をよこせ」と言ったとの説を紹介している(藤原善晴「マテラッツィ「おまえの姉をよこせ」…伊紙が紹介」読売新聞2006年7月13日)。
読唇術の専門家はマテラッツィが「テロリスト」と発言したと強く主張する。アルジェリア系でイスラム教徒であるジダンに対する差別的な表現である。政治的、宗教的、民族的な問題に発展することをジダンが危惧して隠しているのでは、という意見もある。欧州にはアフリカ系サッカー選手への人種差別で不満を解消しようとする動きが社会問題となっている現実がある(「<ジダン>「けんか両成敗」原因はマテラッツィの侮辱」毎日新聞2006年7月20日)。
FIFAに真剣に人種差別撤廃に取り込む意思があるならば、挑発したマテラッツィにも処分を下すべきである。マテラッツィの発言がイタリア国内では侮辱や人種差別に関わると強く意識していない言葉(表現)であるか否かは問題ではない。それを国際試合で使用したことが問題である。
相手の名誉を傷つける発言を行ったことが確認された場合、規律法の条文では最低2試合の出場停止および罰金3300ユーロ(約48万円)が規定されている。人種差別的な発言だった場合は最低で5試合の出場停止と6600ユーロ(約96万円)の罰金となる(「FIFAがマテラッツィを事情徴収へ」スポーツナビ2006年7月14日)。
サッカー・フランスプロリーグのティリエ会長は「ジダンは間違いを犯したが、大きな代償を払った。マテラッツィも間違いを犯しているのは疑いなく、同じく罰を受けるべきだ」と批判した(「ジダン釈明、仏国内で同情と不満…伊選手に批判高まる」読売新聞2006年7月14日)。
国際サッカー連盟のブラッター会長は、ジダンからW杯最優秀選手賞をはく奪する可能性を示唆している。これに対し、マテラッツィ選手は卑劣にも「賛成できない。ジダンは賞に値するプレーをした」と話す(「ジダン発言の一部を認める マテラッツィ選手が伊紙で」共同通信2006年7月13日)。試合中に面と向かって侮辱しておきながら、別の場所では持ち上げるとは矛盾も甚だしい。そこには自分に累が及ばないように騒ぎを沈静化させたいという卑劣な打算しか存在しない。
マリカさんは一連の出来事を聞き「本当にむかついている」と言い、「W杯の決勝であろうとも、ひどい侮辱に甘んじてはならない。家族一同、ジダン選手の選手生活がレッドカードで終わったことを深く悲しんでいるが、彼は少なくとも名誉を守った。サッカーより大事なことはある」と話した。
さらにイタリアのマテラッツィ選手に対し「軽蔑の気持ちしかない。彼が言ったことが事実ならば、ひどい目にあわせてやりたい」と語った(海保真人「<ジダン>息子をほめたたえたい…ジダン選手の母語る」毎日新聞2006年7月13日)。
「極楽とんぼ」も廃止し、相方の加藤浩次はソロでタレント活動を継続する。加藤はこの日、日本テレビ系のレギュラー番組「スッキリ!!」で号泣しながら謝罪した(「山本圭一廃業…極楽とんぼ解散決定」スポーツ報知2006年7月20日)。「二人でやろうって思った時にコンビができた。解散は二人にしか決められない」(TBSラジオ「極楽とんぼの吠え魂」2006年7月22日)。
萩本欽一・監督の決断には一人の人間としての潔さ、美意識を感じる。森田健作も「山本さんは試合のために行って不祥事を起こしたのだから、これは大変なことで、萩本さんが解散という形を取ってもそれは、真意だと思う」と理解を示す(「欽ちゃん引き際「金」メダル」ZAKZAK 2006年7月20日)。東急リバブル、東急不動産、東急コミュニティー、三菱自動車、トヨタ自動車、パロマ工業らの対応とは雲泥の差である。責任ある立場の人間の責任の取り方は本来このような形であるべきである。萩本欽一の爪の垢を煎じて飲むべきである。
但しチームを支えてきた地元後援会が存続を求めており、続投する可能性がある。地域の活性化という巨大プロジェクトの前には、オーナー兼監督の意向さえ捻じ曲げられかねない。地域活性化が主目的で芸能人監督は客寄せパンダに過ぎないかのような扱いである。倫理より金という潔さとは対極の結末になりそうである(2006年7月20日記)。
「除名処分を下し、まだ刑事処分も出ていない山本に対して、早くも復帰への道筋を示したことは、賛否両論呼ぶことは必至」(「欽ちゃんが山本に温情案!「厳しく温かく」復帰への道を示唆」サンケイスポーツ2006年8月12日)。ここまで来ると何も信じられない。山本は前歴もある人間である。萩本欽一監督は山本圭一に弱みを握られているのではないか、と疑いたくなる。
県は県スポーツ科学トレーニングセンター(岐阜市)を拠点に「『日本一・世界一』特別強化事業」として高校野球、高校サッカー、都道府県対抗駅伝の3競技の強化に取り組む。3競技合わせて今年度約400万円の予算が組まれた。「自治体としてここまで取り組む都道府県は少ないはず」と、城北の練習にも顔を見せている同センター強化課の林田力氏は城北の活躍に期待を込めて胸を張る(中村かさね「日本一を目指して・岐阜城北」毎日新聞2006年3月6日)。
林田力氏は岐阜城北の活躍を「『おれたちでも甲子園に行けるし、勝てる』と、県内選手にとって励みになったはず」と評価する(「〈甲子園を夢見て5〉「スーパージュニア」県が育成」朝日新聞2006年07月28日)。
少なくとも「モーニング娘。」本人やプロデューサー、スタッフの音楽についての知識・経験は花岡信昭を上回っている。歌唱力もダンスもエンターティナーとしての実力も比較の対象にならない。そのような人物に対して根拠なく批判することは、彼女達が現役であり、事務所経営の看板であることから見ても、悪意をもった妨害と判断されても仕方がない。
いやしくもジャーナリストを自称する者が、対象について十分な認識もないまま、こき下ろすことは言語道断、ジャーナリスト失格である。加えて、言うまでもなく「モーニング娘。」は固有名詞であって、日本語の表記法とは全く別次元のものである。論旨と無関係な「モーニング娘。」を引き合いに出すこと自体、花岡氏の「もの書き」としての資質が疑われて当然である。
批判のコメントに対し、花岡氏は「私の知ってる業界人の総意なんだから下手なんだ」と理論的とは思えないコメントで返した。これが火に油を注ぐ結果となったのは言うまでもない。花岡氏にとっては真実としても、それは彼の生活空間でだけ通用する真実に過ぎない。その後、花岡氏は本心は兎も角、形式的には謝罪を余儀なくされた。
「「モーニング娘。」について、歌は下手でダンスもまずくエンターテインメントの域には達していない、などと書きましたが、これはまったくよけいなことでした。このことによって、多くの「モーニング娘。」ファンのこころを傷つけ、不快感を与える結果になってしまったことをお詫びいたします」(花岡信昭「「モーニング娘。」に関する記述について」2006年6月5日)。
花岡氏の謝罪は真摯なものとは到底言えない。書いたという行為が余計なことであったと釈明してるだけで、根拠もなく誹謗中傷したことについては謝罪していない。 謝罪記事には以下の前置きもある。「サイト運営上、支障が出かねない事態ともなっており、筆者の責任において、以下、けじめをつけます」。これは抗議が多くてサイト運営上止むを得ないために形式的に謝罪するという意味にしかとれない。
記事中には「ナイーブなネット社会の人々」との見出しがある。花岡氏の批判者(ネット社会の人々)をナイーブと主張したいのだろうが、真っ当な意見を書いた人達に失礼である。自分にとって不都合な反論には耳を塞ぎ、質の低い意見ばかりに反応して、被害者面する。
日経BP社の記事ではブログで削除した文面を蒸し返している。「歌も下手でダンスもまずいこの少女集団が売れっ子になったのは、日本語を意識的に誤用したグループ名の付け方が効果的だったという側面があるのではないか」。ブログで削除しても、別のサイトで公表したら全く意味がない。子供でも分かることである。
「ファンの心を傷付け不快感を与えたのであれば、本意ではないので、ブログ上で謝罪することにした」。問題の本質はファンの心情を傷つけた云々ではない。調べもせず、憶測で誹謗中傷する記事を書いたことである。自身のジャーナリストとしての資質が問われているという本質的なことを、全く理解していない。
花岡氏の人間性がよくわかる。卑怯者である。炎上したブログを見捨て、一般人が反論できない日経BP社に逃げているだけである。反応のあるブログでは一応謝罪らしきものをして事態の収拾を図る。一方でブログで引き起こした問題を他所の反論できないコラムのネタにし、自己弁護の上、同様の主張を繰り返す。謝罪の意義もあったものではない。反論を食らわないところでは自己正当化を図る。まさしく二枚舌である。
火事で燃えている自分の家を捨てて、他所に逃げ込むとは、愛国心の欠片もないような振る舞いである。普段、愛国心を声高に叫んでいる人間に限って、いざとなったら国を捨てて遁走する。 このような人間に政府を批判する資格はない。高所大所から国家のあり方を論じる資格はない。「君が代」の替え歌Kiss meを批判する資格はない。このような日本人こそが日本をダメにしている。
文筆業は辞めるべきである。花岡氏の言うことも書くことも信じられない。こっちではこう書いてるが、別のところではどう書いてるか分かったものではない。その支離滅裂さは最早、元新聞記者としての看板を下ろすレベルに達している。
炭谷盗撮事件は炭谷アナが2006年2月20日、横浜駅の自由通路の上りエスカレーターで、前に立っていた女子高校生のスカートの中を携帯電話のカメラで盗撮した事件である。パトロール中の鉄道警察隊が犯行を目撃、取り押さえて戸部署に引き渡した。事情聴取に対して「むらむらして興味本位でやった。申し訳ない」と容疑を認めた。神奈川県迷惑防止条例違反で書類送検され、5月2日に起訴猶予処分となった。
本件に対し、日本テレビ総合広報部は「社員のプライバシーにかかわることなのでコメントできない。当社としてすでに社員には適切な対応を取っている」と話しているが、アナウンサーの実名は公表しなかった。「対応」の具体的な内容は示さず、被害者への謝罪の言葉も皆無であった。日本テレビの番組でも触れなかった(「日テレの炭谷アナ、女子高生スカート内盗撮!!」ZAKZAK 2006年5月19日)。
問題の記事は以下のように性犯罪の擁護正当化と受け取ることができる文章であった。
「男の子は、それはもう幼稚園の頃から、女の子のパンツが見たくて見たくてしょうがない生き物である」
「ミニスカートをはいている子達は、パンツを見られない努力をしなさい!」
「触れるものなら、触りたい、脱がしてやりたい、と思うのが男。目の前でパンツを見せられたら、どうにかなってしまう男がいたっておかしくない」
「子会社の社員で盗撮未遂をやった人は情け容赦なく即刻クビにされた。日テレの彼も、社会的制裁はうけたでしょ」。
これに対し、批判のコメントが殺到した(「ブログ炎上の藪本アナ「日本の空気読めなかった」」ZAKZAK 2006年5月24日)。
「プライバシーだからと実名も処分も発表しないのにどこが社会的制裁なのか」
「自社のニュースでは触れもせず、身内に大甘」
「元身内とはいえ、このような支離滅裂な擁護を行うのはどうか」。
政治、資本、マスメディアを含めた自らに都合のよい情報しか発表しない権力に対し、インターネットが市民の対抗手段として有力であることを示す事件である。性犯罪者を正当化する文章が書けたものである。自称「おばさん」にとって眉をひそめたくなるようなファッションをすることと盗撮を擁護することは別問題である。そもそも今回の被害者がどのようなファッションであったか確認した上で記述したのか。
盗撮はれっきとした犯罪である。欲求があろうとなかろうと駄目なものは駄目である。顔写真の無断撮影に対し、「変な顔見せるほうが悪い」と抗弁するつもりか。「殺したいから殺した」という快楽殺人者は無罪なのか。自分の娘が性犯罪の被害に遭っても同じように犯人を庇うのか。イジメはイジメられる方に問題がある、泥棒に入られた家に問題がある、詐欺に遭う被害者に問題がある、万引きされた店に問題があるとする主張と同じである。子を持つ親の発言ではない。